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​●会則/Constitution

甲府一高62会会則
    
    (名称)
    第1条 本会は、甲府一高62会と称する。
    
    (目的)
    第2条 本会は、母校の発展を支援し、同窓生相互の親睦を図るために、同窓会事業を行う。
    
    (構成)
    第3条 本会は、山梨県立甲府第一高等学校を昭和62年に卒業した者を会員とし、各役員を設ける。
    
    第4条 本会の事務所を山梨県甲府市千塚2-1-10に設置する。
    
    (経費と会計)
    第5条 本会の経費は、会員からの運営費立替金、その他の収入を持ってこれに充てる。
    
    第6条 本会の会計は、事務局長名義の銀行口座を設け出納を行い、月一回会計報告を行う。
    
    (運営)
    第7条 会の運営は事務局会議、総会にて定め、議決は出席者の過半数をもって多数決とする。
    
    (会員相互の利害関係の責任)
    第8条 本会において、会員相互の利害関係については、会としての責任を負わず、慶弔に関しても、
    個々人の裁量とする。また、第2条で示した目的以外の営業行為、政治・宗教活動は原則として禁止する。
    
    (個人情報の取扱い)
    第9条 会員間において知りえた個人情報は、原則として本会の運営に関する事項にのみ使用するものとし、
    第三者には開示しない。
    
    (会則外の事項)
    第10条 本会則に規定のない事項については、別途協議し、随時定めるものとする。
    
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