top of page
●会則/Constitution
甲府一高62会会則
(名称)
第1条 本会は、甲府一高62会と称する。
(目的)
第2条 本会は、母校の発展を支援し、同窓生相互の親睦を図るために、同窓会事業を行う。
(構成)
第3条 本会は、山梨県立甲府第一高等学校を昭和62年に卒業した者を会員とし、各役員を設ける。
第4条 本会の事務所を山梨県甲府市千塚2-1-10に設置する。
(経費と会計)
第5条 本会の経費は、会員からの運営費立替金、その他の収入を持ってこれに充てる。
第6条 本会の会計は、事務局長名義の銀行口座を設け出納を行い、月一回会計報告を行う。
(運営)
第7条 会の運営は事務局会議、総会にて定め、議決は出席者の過半数をもって多数決とする。
(会員相互の利害関係の責任)
第8条 本会において、会員相互の利害関係については、会としての責任を負わず、慶弔に関しても、
個々人の裁量とする。また、第2条で示した目的以外の営業行為、政治・宗教活動は原則として禁止する。
(個人情報の取扱い)
第9条 会員間において知りえた個人情報は、原則として本会の運営に関する事項にのみ使用するものとし、
第三者には開示しない。
(会則外の事項)
第10条 本会則に規定のない事項については、別途協議し、随時定めるものとする。
bottom of page